後遺障害14級9号とは|通院回数だけで認定は決まりません
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むちうちなどの症状が残り、後遺障害14級について調べる方もいらっしゃいます。ただし、同じ病名でも認定結果は一律ではなく、整骨院が「この通い方なら認定される」と判断することはできません。
14級9号の位置づけ
自賠責保険の等級表では、14級9号に「局部に神経症状を残すもの」が定められています。痛みやしびれを訴えれば自動的に該当するという意味ではなく、事故との関係や医療資料などを踏まえた審査が必要です。
「週何回・何か月で認定」という基準ではありません
週2〜3回通った、6か月以上通ったという事実だけで認定は決まりません。認定を目的に通院回数を増やさず、身体の必要性と主治医の方針に沿って相談しましょう。検査も認定のために自己判断で求めるのではなく、医師が必要性を判断します。
変化も含めて正確に伝える
痛む場所、しびれ、動作の支障、良くなった点を記録します。日によって症状が変わるなら、その変化もそのまま伝えてください。「一貫性」のために同じ説明を繰り返したり、新しい症状を隠したりしないことが大切です。
判断に迷ったときの相談先
後遺障害診断書と残る症状の評価は医師へ、申請の資料や結果の理由は保険会社へ、法律上の見通しは弁護士等へ相談します。当院は施術経過の情報提供に対応しますが、等級や補償額の保証は行いません。
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参考情報
内容確認・更新:2026年9月26日。一般的な情報であり、個別の診断や補償の判断に代わるものではありません。
