症状固定とは?判断基準と注意点をなわ整骨院が解説
こんにちは。
神戸市灘区・王子公園エリア/水道筋商店街すぐのなわ整骨院です。
交通事故後の施術を続けていると、
ある日突然こんなことを言われるケースがあります。
-
「そろそろ症状固定ですね」
-
「治療はここまでになります」
-
「これ以上は保険対応できません」
しかし――
👉 症状固定=治った、ではありません。
今回は、
症状固定とは何か?
その判断基準と、絶対に知っておくべき注意点を分かりやすく解説します。
症状固定とは?
症状固定とは、
これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めないと医学的に判断された状態
を指します。
重要なのは、
-
痛みが残っていても症状固定になる
-
完治していなくても症状固定になる
という点です。
症状固定と判断されると、
-
自賠責保険での治療費支払いが終了
-
後遺障害等級の申請段階へ移行
という流れになります。
症状固定の判断は誰がする?
● 原則は「医師の判断」
症状固定の判断は、
医師(整形外科)が行うものです。
保険会社が言う
「もう症状固定ですね」は、
👉 正式な医学判断ではありません。
ただし現実には、
-
保険会社から打ち切りを示唆される
-
医師に相談する前に話が進んでしまう
というケースが非常に多く見られます。
症状固定の判断基準(実際に見られるポイント)
① 一定期間治療を継続しているか
目安としては、
-
むちうち・腰痛:3〜6か月
-
症状が強い場合:6か月以上
この期間、
適切な通院頻度で施術を受けているかが重要です。
② 症状の改善が頭打ちになっているか
-
痛みが横ばい
-
日常生活での支障が変わらない
-
可動域の改善が見られない
こうした状態が続くと、
症状固定と判断されやすくなります。
③ 医師の診察・検査結果
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画像検査(レントゲン・MRI)
-
神経学的検査
-
自覚症状の訴え
これらを総合的に見て判断されます。
絶対に知っておくべき注意点
⚠「保険会社の打ち切り=症状固定」ではない
ここが最大の落とし穴です。
-
保険会社の都合による打ち切り
-
医学的な症状固定
これは全く別物です。
👉 痛みが残っている場合、
症状固定に納得する必要はありません。
⚠ 症状固定後は「治療」ではなく「後遺症対応」
症状固定後は、
-
治療費の補償は終了
-
後遺障害等級の申請可否を判断
-
慰謝料・逸失利益の話へ進む
つまり、
**ここから先は「知らないと不利になる段階」**です。
⚠ 整骨院だけの通院はリスクがある
症状固定や後遺障害等級では、
-
医師の診断書
-
後遺障害診断書
が必須になります。
そのため、
👉 整形外科+整骨院の併用通院が非常に重要です。
整骨院ができるサポートとは?
なわ整骨院では、
-
症状経過を細かく把握
-
医師へ伝えるべきポイントを整理
-
通院頻度・タイミングのアドバイス
-
症状固定を急がせないための相談対応
を行っています。
症状固定は、
タイミングを間違えると取り返しがつきません。
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なわ整骨院 院長
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