症状固定後でも「できる治療・できない治療」|交通事故後に知っておくべき正しい知識
こんにちは。神戸市灘区・王子公園エリア/水道筋商店街近くのなわ整骨院です。
交通事故治療を続けていると、
-
「症状固定になりました」
-
「これ以上、保険での治療はできません」
と言われることがあります。
このとき多くの方が疑問に思うのが、
症状固定後って、もう治療は一切できないの?
結論から言うと、
「できる治療」と「できない治療」が明確に分かれます。
この記事では、
症状固定後でも可能な治療・できなくなる治療の違いを
整骨院の立場から分かりやすく解説します。
そもそも症状固定とは何か?
症状固定とは、
現在の医療水準では、これ以上の改善が見込めないと判断された状態
を指します。
⚠️ 重要なのは
「治った」という意味ではないという点です。
-
痛みが残っている
-
しびれや違和感が続いている
-
日常生活に支障がある
こうした状態でも、症状固定と判断されることは珍しくありません。
症状固定後に「できなくなる治療」
まず、症状固定後にできなくなる治療から整理します。
❌ 自賠責保険での施術
症状固定後は、
-
自賠責保険
-
任意保険
による治療費の支払いは原則終了します。
つまり、
-
整骨院での施術
-
病院でのリハビリ
を事故保険で受け続けることはできません。
❌ 「治す目的」の交通事故治療
症状固定後は、
-
改善を目的とした治療
-
回復を前提とした施術
は、保険上「対象外」と判断されます。
保険会社の立場では、
これ以上良くならない=治療の必要性がない
という扱いになります。
症状固定後でも「できる治療」
ここからが非常に重要です。
⭕ 自費での施術・リハビリは可能
症状固定後でも、
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自費施術
-
メンテナンス施術
-
再発予防・機能改善目的のケア
は問題なく受けることができます。
実際には、
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首や腰の可動域制限
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筋緊張による痛み
-
姿勢の崩れ
-
二次的な不調
を抱えたまま生活されている方が多く、
症状固定後のケアこそ重要になるケースも少なくありません。
⭕ 後遺障害を見据えた身体管理
症状固定後は、
-
後遺障害等級申請
-
慰謝料・補償額の確定
というフェーズに入ります。
この時期に、
-
痛みを悪化させない
-
日常生活の負担を減らす
-
身体の状態を安定させる
ためのケアは非常に重要です。
⭕ 日常生活・仕事を続けるための施術
症状固定後でも、
-
仕事を続けるため
-
家事・育児を行うため
-
スポーツや趣味を再開するため
の施術は、医学的にも現実的にも必要です。
症状固定=放置、ではありません。
「症状固定=通院できない」は大きな誤解
よくある誤解が、
症状固定になったら、もう整骨院には行けない
というものです。
正しくは、
-
保険での治療は終了
-
身体のケア自体は継続可能
という違いがあります。
ここを知らずに、
-
痛みを我慢する
-
何もケアせず悪化させる
方が非常に多いのが現実です。
症状固定後の過ごし方で将来が変わる
症状固定後に、
-
適切なケアを受ける人
-
何もしない人
では、数年後の身体の状態に大きな差が出ます。
特に、
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むちうち
-
腰痛
-
しびれ
-
自律神経症状
は、放置すると慢性化しやすい症状です。
なわ整骨院ができる症状固定後のサポート
当院では、
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症状固定後の身体評価
-
残存症状に合わせた施術
-
日常生活での負担軽減指導
-
再発・悪化防止のケア
を行っています。
「もう治療できない」と諦める前に、
一度ご相談ください。
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まとめ|症状固定後も「できること」はあります
✔ 保険での治療は終了
✔ 自費でのケア・リハビリは可能
✔ 放置すると悪化するケースが多い
✔ 将来のための身体管理が重要
症状固定は「終わり」ではなく、
次のフェーズの始まりです。
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