症状固定後でも通院はできる?なわ整骨院が正しく解説
こんにちは。
神戸市灘区・王子公園エリア/水道筋商店街すぐのなわ整骨院です。
交通事故後の施術を続けていると、
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「症状固定になったので、もう通院できません」
-
「保険は終わりです」
と説明され、不安になる方が非常に多くいらっしゃいます。
結論からお伝えすると、
👉 症状固定後でも通院は可能です。
ただし、条件と目的が大きく変わるため、正しく理解しておく必要があります。
症状固定後の「通院」はどういう扱いになる?
● 症状固定=治療の終了、ではない
症状固定とは、
これ以上、保険上の「治療」としては改善が見込めないと判断された状態
を指します。
つまり、
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痛みが残っている
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違和感やしびれがある
こうした状態でも、症状固定になることは珍しくありません。
● 症状固定後は「治療」ではなく「ケア・維持」の通院
症状固定後の通院は、
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回復を目的とした治療
→ ❌ 保険適用外 -
症状を悪化させないためのケア
→ ⭕ 自費での通院
という位置づけになります。
👉 通院そのものが禁止されるわけではありません。
症状固定後でも通院が必要なケース
① 痛みや可動域制限が日常生活に影響している
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首が動かしにくい
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腰の痛みで長時間座れない
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肩や背中に慢性的な重だるさが残っている
このような場合、
放置すると慢性化・悪化するリスクがあります。
② 後遺障害等級申請を検討している場合
症状固定後は、
-
後遺障害診断書の作成
-
等級認定の申請
へ進む重要なタイミングです。
この時期に、
-
症状の変化
-
日常生活での支障
を整理しておくことが非常に重要です。
整骨院での通院記録や施術経過は、
医師へ症状を正確に伝える材料にもなります。
③ 症状が一時的に悪化するケース
症状固定後でも、
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天候の変化
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仕事や家事の負担
-
ストレス
によって症状が強く出ることがあります。
こうした場合も、
身体の状態を整えるケアとして通院する価値は十分にあります。
よくある誤解と注意点
⚠「症状固定後=もう整骨院に行けない」は間違い
症状固定後でも、
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自費施術としての通院
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メンテナンス・再発予防
は問題なく可能です。
⚠ 保険会社の説明だけで判断しない
保険会社は、
-
「治療費の支払い」を基準に話します
しかし患者さんにとって大切なのは、
👉 これからの身体の状態と生活の質です。
症状固定=すべて終了
と考えるのは危険です。
整骨院が症状固定後にできる役割
なわ整骨院では、症状固定後も
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痛みの再燃を防ぐ調整
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可動域・姿勢の改善
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筋肉・関節バランスの再構築
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日常生活での注意点指導
を行い、
後遺症を最小限に抑えるサポートをしています。
内部リンク(あわせて読むべき重要記事)
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神戸市灘区・王子公園エリアでお悩みの方へ
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症状固定と言われたが痛みが残っている
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このまま放置していいのか不安
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後遺症をできるだけ残したくない
その段階こそ、正しい判断が必要です。
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なわ整骨院 院長
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