症状固定後でも通院はできる?なわ整骨院が正しく解説

こんにちは。
神戸市灘区・王子公園エリア/水道筋商店街すぐのなわ整骨院です。

交通事故後の施術を続けていると、

  • 「症状固定になったので、もう通院できません」

  • 「保険は終わりです」

と説明され、不安になる方が非常に多くいらっしゃいます。

結論からお伝えすると、
👉 症状固定後でも通院は可能です。
ただし、条件と目的が大きく変わるため、正しく理解しておく必要があります。


症状固定後の「通院」はどういう扱いになる?

● 症状固定=治療の終了、ではない

症状固定とは、

これ以上、保険上の「治療」としては改善が見込めないと判断された状態

を指します。

つまり、

  • 痛みが残っている

  • 違和感やしびれがある

こうした状態でも、症状固定になることは珍しくありません。


● 症状固定後は「治療」ではなく「ケア・維持」の通院

症状固定後の通院は、

  • 回復を目的とした治療
    → ❌ 保険適用外

  • 症状を悪化させないためのケア
    → ⭕ 自費での通院

という位置づけになります。

👉 通院そのものが禁止されるわけではありません。


症状固定後でも通院が必要なケース

① 痛みや可動域制限が日常生活に影響している

  • 首が動かしにくい

  • 腰の痛みで長時間座れない

  • 肩や背中に慢性的な重だるさが残っている

このような場合、
放置すると慢性化・悪化するリスクがあります。


② 後遺障害等級申請を検討している場合

症状固定後は、

  • 後遺障害診断書の作成

  • 等級認定の申請

へ進む重要なタイミングです。

この時期に、

  • 症状の変化

  • 日常生活での支障

を整理しておくことが非常に重要です。

整骨院での通院記録や施術経過は、
医師へ症状を正確に伝える材料にもなります。


③ 症状が一時的に悪化するケース

症状固定後でも、

  • 天候の変化

  • 仕事や家事の負担

  • ストレス

によって症状が強く出ることがあります。

こうした場合も、
身体の状態を整えるケアとして通院する価値は十分にあります。


よくある誤解と注意点

⚠「症状固定後=もう整骨院に行けない」は間違い

症状固定後でも、

  • 自費施術としての通院

  • メンテナンス・再発予防

は問題なく可能です。


⚠ 保険会社の説明だけで判断しない

保険会社は、

  • 「治療費の支払い」を基準に話します

しかし患者さんにとって大切なのは、

👉 これからの身体の状態と生活の質です。

症状固定=すべて終了
と考えるのは危険です。


整骨院が症状固定後にできる役割

なわ整骨院では、症状固定後も

  • 痛みの再燃を防ぐ調整

  • 可動域・姿勢の改善

  • 筋肉・関節バランスの再構築

  • 日常生活での注意点指導

を行い、
後遺症を最小限に抑えるサポートをしています。


内部リンク(あわせて読むべき重要記事)


神戸市灘区・王子公園エリアでお悩みの方へ

  • 症状固定と言われたが痛みが残っている

  • このまま放置していいのか不安

  • 後遺症をできるだけ残したくない

その段階こそ、正しい判断が必要です。


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なわ整骨院 院長
灘区水道筋
最寄駅 JR摩耶駅・阪急王子公園駅
産後矯正・骨盤矯正・猫背矯正・スポーツ外傷・スポーツ障害

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