症状固定後に後遺障害申請を考える人が知るべき注意点|後悔しないための重要ポイント
こんにちは。神戸市灘区・王子公園エリア/水道筋商店街近くのなわ整骨院です。
交通事故治療の終盤で「症状固定」と判断されたあと、
次に重要になるのが 後遺障害等級申請 です。
しかし実際には、
-
申請したが非該当になった
-
本来取れるはずの等級が取れなかった
-
申請のタイミングや内容を間違えた
というケースが非常に多く見られます。
今回は、
症状固定後に後遺障害申請を考える方が必ず知っておくべき注意点を、
整骨院の現場目線で詳しく解説します。
そもそも後遺障害申請とは?
後遺障害申請とは、
症状固定後も残ってしまった痛み・しびれ・機能障害について
「後遺症として認めてもらう手続き」
のことです。
✔ むちうちによる首の痛み
✔ 腰痛・しびれ
✔ 可動域制限
✔ 天候や疲労で悪化する症状
これらが 日常生活に支障を与えているか が判断材料になります。
注意点①
「症状が残っている=必ず認定される」ではない
非常に多い誤解がこれです。
後遺障害は、
-
痛みがある
-
つらい
-
不便を感じている
という主観だけでは認定されません。
重要なのは、
-
医学的な一貫性
-
通院実績
-
症状の継続性
です。
👉 「つらいけど記録に残っていない」
👉 「通院頻度が少なかった」
このような場合、非該当になる可能性が高くなります。
注意点②
症状固定前の通院内容が結果を左右する
後遺障害申請は、
症状固定後の話ではありますが、評価されるのは症状固定“以前”の経過です。
具体的には、
-
通院期間
-
通院頻度
-
症状の訴え方
-
施術内容の一貫性
が非常に重要になります。
特にむちうち(14級)では、
-
定期的な通院
-
痛みの継続性
-
改善と悪化を繰り返している記録
が重視されます。
注意点③
「もう大丈夫です」と言ってしまっていないか
症状固定前後で、
-
「だいぶ良くなりました」
-
「我慢できる程度です」
-
「日常生活は何とか…」
と伝えてしまうと、
後遺症が軽微と判断されるリスクがあります。
✔ 痛みが残っている
✔ 違和感が続いている
✔ 仕事や生活で支障がある
場合は、正確に・具体的に伝えることが重要です。
注意点④
後遺障害診断書の内容がすべてを決める
後遺障害申請において、
最も重要なのが 後遺障害診断書 です。
この診断書には、
-
症状の内容
-
可動域制限
-
神経症状の有無
-
日常生活への支障
が記載されます。
👉 ここに記載されていない症状は
「存在しないもの」として扱われます。
診断書作成前に、
-
症状を整理しておく
-
伝え漏れがないようにする
ことが非常に重要です。
注意点⑤
一度「非該当」になるとハードルが上がる
後遺障害申請は、
-
認定
-
非該当
のどちらかになります。
一度「非該当」になると、
-
再申請
-
異議申立て
は可能ですが、最初よりハードルが高くなります。
だからこそ、
最初の申請が最重要なのです。
整骨院が関われるポイントとは?
整骨院では、
-
症状の経過把握
-
通院頻度・内容の一貫性
-
身体機能の変化の把握
といった、
後遺障害申請の土台作りに深く関わることができます。
当院では、
-
症状固定前の通院計画
-
症状整理のサポート
-
医療機関との連携
も含めて対応しています。
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まとめ|後遺障害申請は「準備」で決まる
✔ 症状が残っているだけでは認定されない
✔ 通院履歴と症状の一貫性が重要
✔ 診断書の内容が結果を左右する
✔ 最初の申請が最重要
後遺障害申請は、
症状固定後に突然考えるものではありません。
「このまま申請して大丈夫?」
そう感じた時点で、早めの相談が重要です。
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