症状固定後でも「できる治療・できない治療」|交通事故後に知っておくべき正しい知識

こんにちは。神戸市灘区・王子公園エリア/水道筋商店街近くのなわ整骨院です。

交通事故治療を続けていると、

  • 「症状固定になりました」

  • 「これ以上、保険での治療はできません」

と言われることがあります。

このとき多くの方が疑問に思うのが、

症状固定後って、もう治療は一切できないの?

結論から言うと、
「できる治療」と「できない治療」が明確に分かれます。

この記事では、
症状固定後でも可能な治療・できなくなる治療の違い
整骨院の立場から分かりやすく解説します。


そもそも症状固定とは何か?

症状固定とは、

現在の医療水準では、これ以上の改善が見込めないと判断された状態

を指します。

⚠️ 重要なのは
「治った」という意味ではないという点です。

  • 痛みが残っている

  • しびれや違和感が続いている

  • 日常生活に支障がある

こうした状態でも、症状固定と判断されることは珍しくありません。


症状固定後に「できなくなる治療」

まず、症状固定後にできなくなる治療から整理します。

❌ 自賠責保険での施術

症状固定後は、

  • 自賠責保険

  • 任意保険

による治療費の支払いは原則終了します。

つまり、

  • 整骨院での施術

  • 病院でのリハビリ

事故保険で受け続けることはできません。


❌ 「治す目的」の交通事故治療

症状固定後は、

  • 改善を目的とした治療

  • 回復を前提とした施術

は、保険上「対象外」と判断されます。

保険会社の立場では、

これ以上良くならない=治療の必要性がない

という扱いになります。


症状固定後でも「できる治療」

ここからが非常に重要です。

⭕ 自費での施術・リハビリは可能

症状固定後でも、

  • 自費施術

  • メンテナンス施術

  • 再発予防・機能改善目的のケア

問題なく受けることができます。

実際には、

  • 首や腰の可動域制限

  • 筋緊張による痛み

  • 姿勢の崩れ

  • 二次的な不調

を抱えたまま生活されている方が多く、
症状固定後のケアこそ重要になるケースも少なくありません。


⭕ 後遺障害を見据えた身体管理

症状固定後は、

  • 後遺障害等級申請

  • 慰謝料・補償額の確定

というフェーズに入ります。

この時期に、

  • 痛みを悪化させない

  • 日常生活の負担を減らす

  • 身体の状態を安定させる

ためのケアは非常に重要です。


⭕ 日常生活・仕事を続けるための施術

症状固定後でも、

  • 仕事を続けるため

  • 家事・育児を行うため

  • スポーツや趣味を再開するため

の施術は、医学的にも現実的にも必要です。

症状固定=放置、ではありません。


「症状固定=通院できない」は大きな誤解

よくある誤解が、

症状固定になったら、もう整骨院には行けない

というものです。

正しくは、

  • 保険での治療は終了

  • 身体のケア自体は継続可能

という違いがあります。

ここを知らずに、

  • 痛みを我慢する

  • 何もケアせず悪化させる

方が非常に多いのが現実です。


症状固定後の過ごし方で将来が変わる

症状固定後に、

  • 適切なケアを受ける人

  • 何もしない人

では、数年後の身体の状態に大きな差が出ます。

特に、

  • むちうち

  • 腰痛

  • しびれ

  • 自律神経症状

は、放置すると慢性化しやすい症状です。


なわ整骨院ができる症状固定後のサポート

当院では、

  • 症状固定後の身体評価

  • 残存症状に合わせた施術

  • 日常生活での負担軽減指導

  • 再発・悪化防止のケア

を行っています。

「もう治療できない」と諦める前に、
一度ご相談ください。


交通事故に関する記事はこちら


まとめ|症状固定後も「できること」はあります

✔ 保険での治療は終了
✔ 自費でのケア・リハビリは可能
✔ 放置すると悪化するケースが多い
✔ 将来のための身体管理が重要

症状固定は「終わり」ではなく、
次のフェーズの始まりです。


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