症状固定とは?判断基準と注意点をなわ整骨院が解説

こんにちは。
神戸市灘区・王子公園エリア/水道筋商店街すぐのなわ整骨院です。

交通事故後の施術を続けていると、
ある日突然こんなことを言われるケースがあります。

  • 「そろそろ症状固定ですね」

  • 「治療はここまでになります」

  • 「これ以上は保険対応できません」

しかし――
👉 症状固定=治った、ではありません。

今回は、
症状固定とは何か?
その判断基準と、絶対に知っておくべき注意点
を分かりやすく解説します。


症状固定とは?

症状固定とは、

これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めないと医学的に判断された状態

を指します。

重要なのは、

  • 痛みが残っていても症状固定になる

  • 完治していなくても症状固定になる

という点です。

症状固定と判断されると、

  • 自賠責保険での治療費支払いが終了

  • 後遺障害等級の申請段階へ移行

という流れになります。


症状固定の判断は誰がする?

● 原則は「医師の判断」

症状固定の判断は、
医師(整形外科)が行うものです。

保険会社が言う
「もう症状固定ですね」は、
👉 正式な医学判断ではありません。

ただし現実には、

  • 保険会社から打ち切りを示唆される

  • 医師に相談する前に話が進んでしまう

というケースが非常に多く見られます。


症状固定の判断基準(実際に見られるポイント)

① 一定期間治療を継続しているか

目安としては、

  • むちうち・腰痛:3〜6か月

  • 症状が強い場合:6か月以上

この期間、
適切な通院頻度で施術を受けているかが重要です。


② 症状の改善が頭打ちになっているか

  • 痛みが横ばい

  • 日常生活での支障が変わらない

  • 可動域の改善が見られない

こうした状態が続くと、
症状固定と判断されやすくなります。


③ 医師の診察・検査結果

  • 画像検査(レントゲン・MRI)

  • 神経学的検査

  • 自覚症状の訴え

これらを総合的に見て判断されます。


絶対に知っておくべき注意点

⚠「保険会社の打ち切り=症状固定」ではない

ここが最大の落とし穴です。

  • 保険会社の都合による打ち切り

  • 医学的な症状固定

これは全く別物です。

👉 痛みが残っている場合、
症状固定に納得する必要はありません。


⚠ 症状固定後は「治療」ではなく「後遺症対応」

症状固定後は、

  • 治療費の補償は終了

  • 後遺障害等級の申請可否を判断

  • 慰謝料・逸失利益の話へ進む

つまり、
**ここから先は「知らないと不利になる段階」**です。


⚠ 整骨院だけの通院はリスクがある

症状固定や後遺障害等級では、

  • 医師の診断書

  • 後遺障害診断書

が必須になります。

そのため、

👉 整形外科+整骨院の併用通院が非常に重要です。


整骨院ができるサポートとは?

なわ整骨院では、

  • 症状経過を細かく把握

  • 医師へ伝えるべきポイントを整理

  • 通院頻度・タイミングのアドバイス

  • 症状固定を急がせないための相談対応

を行っています。

症状固定は、
タイミングを間違えると取り返しがつきません。


内部リンク(関連記事)

理解を深めるため、必ずあわせてお読みください。


神戸市灘区で交通事故後の不安がある方へ

  • 症状固定と言われて不安

  • 痛みが残っている

  • 今後どうすればいいか分からない

その段階こそ、一度立ち止まるべきタイミングです。


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なわ整骨院 院長
灘区水道筋
最寄駅 JR摩耶駅・阪急王子公園駅
産後矯正・骨盤矯正・猫背矯正・スポーツ外傷・スポーツ障害

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