自賠責保険「被害者請求」の具体的な手続き手順|整骨院が分かりやすく解説
こんにちは。
神戸市灘区・王子公園エリア/水道筋商店街すぐのなわ整骨院です。
交通事故後の施術を続ける中で、
患者さんからよく聞くのが次のような声です。
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「保険会社から治療の打ち切りを言われた」
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「まだ痛みが残っているのに不安」
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「被害者請求ってどうやってやるの?」
今回は、自賠責保険の「被害者請求」について、具体的な手続き手順を
初めての方でも理解できるよう、順を追って詳しく解説します。
被害者請求とは?
被害者請求とは、
被害者本人が自賠責保険会社へ直接、補償を請求する制度です。
通常は加害者側の任意保険会社が手続きを行う「直接請求」が多いですが、
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通院回数を制限された
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早期に治療終了を打診された
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症状が残っているのに納得できない
このような場合、被害者請求が非常に重要な選択肢になります。
被害者請求の具体的な手続き【5ステップ】
STEP① まずは施術・治療を継続する(通院実績が重要)
被害者請求では、
「実際にどれだけ通院し、どんな施術を受けたか」が非常に重要です。
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整形外科での診察
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整骨院での継続的な施術
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症状の経過が分かる記録
これらが、補償を受けるための根拠になります。
👉 痛みがあるのに通院をやめてしまうと、請求が認められにくくなります。
STEP② 必要書類を準備する
被害者請求では、以下の書類が必要になります。
【主な必要書類】
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自賠責保険 支払請求書
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交通事故証明書(警察で取得)
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医師の診断書
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施術証明書(整骨院が作成)
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通院交通費の明細
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休業損害証明書(必要な場合)
書類だけ見ると難しそうですが、
整骨院が関与する部分はサポート可能です。
STEP③ 自賠責保険会社へ書類を提出
加害者が加入している
自賠責保険会社(共済・保険会社)へ、
準備した書類をまとめて提出します。
提出方法は、
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郵送
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窓口提出
いずれも可能です。
STEP④ 自賠責保険会社による審査
提出後、自賠責保険会社が
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事故状況
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通院日数
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症状と事故の因果関係
などを確認し、審査を行います。
👉 この際、
通院の一貫性・施術内容の妥当性が非常に重要になります。
STEP⑤ 補償金の支払い
審査が通れば、
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施術費
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通院交通費
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休業補償
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慰謝料(通院1日につき4,300円)
が、被害者本人の口座へ直接支払われます。
被害者請求で失敗しやすい注意点
被害者請求でよくある失敗例として、
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通院が途切れてしまう
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痛みがあるのに我慢して通わない
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書類の不備
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症状の説明が一貫していない
といった点があります。
特に重要なのは、
「症状がある=通院している」状態を継続することです。
なわ整骨院が大切にしている考え方
交通事故の施術は、
痛みを取ることと同じくらい、正しい補償を受けることも重要です。
なわ整骨院では、
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施術記録の一貫性
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医療機関との連携
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患者さんが不利にならない通院ペース
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保険会社対応の考え方の説明
まで含めてサポートしています。
「知らなかったせいで損をした」
そんな思いをしてほしくありません。
神戸市灘区・王子公園・水道筋商店街周辺で交通事故の相談なら
被害者請求は、
正しいタイミング・正しい知識・正しい通院が揃って初めて意味を持ちます。
今の対応に少しでも不安があれば、
早めにご相談ください。
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年末年始は、
交通事故後のむちうち、ぎっくり腰、寝違えなどの急性症状が起こりやすい時期です。
お身体の不調を感じた際は、
悪化する前にお早めにご相談ください。
休診日前後はご予約が混み合うことがございますので、
早めのご予約をおすすめいたします。

